平成11年省エネルギーー基準の改正点


平成11年省エネルギー基準の主な改正点は以下の通りです。
期間暖冷房負荷
従来の基準では、暖冷房性能を判断するためには、熱損失係数・日射取得係数から判断するしかありませんでした。
今回の改正で、暖冷房負荷の基準が設けられたことで、太陽熱利用や通風など、保温性能や遮熱性能だけでない性能を判断できます。例えば、冬季に日照時間が長い地域では、十分な高気密高断熱であれば、南側の窓面積を大きくして、住宅の熱容量を高くすることで、断熱材を薄くすることが可能になります。
熱損失係数
熱損失係数の基準は、今回の改正で、基準値強化以外の主な改正点は以下の通りです。
  • 単位の変更 (kcal -> W)
  • パッシブソーラーを考慮した基準値
  • 地域区分が市町村単位
  • すべての戸建形式で基準値が統一化
熱損失係数は、これらの改正により、従来よりも厳密に計算を行うことができるようになりましたが、若干計算が複雑になっています。特に、パッシブソーラーを考慮する場合は、計算が複雑になりますので、計算には注意が必要です。
夏期日射取得係数
夏期日射取得係数の基準は、今回の改正で、従来規定されていなかった1・2地域の基準が設けられました。また、熱損失係数同様、地域区分が市町村単位に改正されています。
相当隙間面積
相当隙間面積の基準値は、従来1地域でのみ気密化が義務づけられていました。今回の改正で、すべての地域での気密化が義務づけられ、相当隙間面積で基準が設けられました。
防露性能の確保
住宅の断熱性のや耐久性を損なうおそれのある結露の発生を防止するために設けられました
  • 表面結露の防止
  • 壁体内結露の防止
住宅に十分な断熱をしても、一部分だけ断熱性能が悪い部分があれば、その部分が結露します。特に壁体内結露は、表面に現れづらいので、注意が必要です。
熱貫流率などを基準値と比較して、断熱的に弱い部分がないか、断熱層に湿気が侵入しないか、通気が確保されているか、などの注意が必要です
換気量の確保
住宅の室内環境を確保するために、換気ついての基準が設けられました。
住宅は、住宅全体で2時間に1回の換気回数が必用です。この換気量を確保することで、住宅内の空気汚染物質(二酸化炭素、ホルムアルデヒド、VOCなど)や臭気、水蒸気などを室外に排出することができます。


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